2021年6月28日
車に積みっぱなしのナイフは銃刀法違反に
以前、私がアーミーナイフと、キャンプで薪割り用の斧を車に積んだままにしていて、警察官に銃刀法違反で書類送検されたので、ここで皆様に注意勧告しておきます。

キャンプの行き帰り以外で車にナイフを積んでいると、銃刀法違反になります
銃刀法では、刃渡り6センチ以上の刃物(カッターナイフ含む)は罰金や禁固刑の対象となります。刃渡6センチ以下であっても、軽犯罪法に引っかかります。ということは、刃物は車に積みっぱなしにしてはいけないということになります。
A&Fのウェブサイトで詳しく説明していますので、ご参照ください。
キャンプの行き帰りと見出しに書きましたが、正当な理由がある場合は対象になりません。たとえば、包丁やナイフを研ぐため、研ぎ屋へ行くために持ち歩いたり、ナイフを購入して持って帰る場合など。
キャンプ場へ行く場合、もしくは帰る場合を理由にするときは、自宅からキャンプ場または、キャンプ場から自宅までの道のりと方角が合っていないと、警察官に認められないので、言い訳として嘘をついてもバレるでしょう。
何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。
銃刀法
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
軽犯罪法